厚生労働省 改正労働安全衛生法 ストレスチェックでも
すでに周知されておりましたが、
本日より労働安全衛生法の改正(平成26年6月25日公布)
を受けて、
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となりました。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
当然ながら、こうした本人の機微な個人情報を適切に扱うことを事業者は実施できないといけません。関連する医療機関とのやり取りや、医療機関自身の情報管理も一層安全管理に留意する必要があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考出典1:
厚生労働省WEB
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
近年の弊社へのお問い合わせでも、番号法に関するお問い合わせで実際に現場に訪問すると、実は番号法対処も大事なのだが、すでに存在している情報管理が喫緊の課題なのだ。
というお話しが異口同音に聞こえてきます。
本日の「ストレスチェック関連情報に対する適切な安全管理措置」の実施は、先の改正個人情報保護法にも関連し、組織としての情報管理の厳格さが求められる社会になっていることを実感させられます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考出典2:
首相官邸 政策会議
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
(平成27年9月3日成立・同月9日公布)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/info_h270909.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
こうした法令では、対象となる情報を取り扱う組織の担当者のみならず、その経営陣にも大きな責任を負わせていますので、過去にすでに事故発生しているような安全管理対策を安易に選択してしまうと、大きな問題が生じる可能性があります。
そうした厳格な管理が求められる情報の安全管理措置として、是非、秘密分散法コンソーシアムが技術標準化を進めている、正当な秘密分散技術(電子割符)を適切に選択いただき、安心・安全な情報管理を実現していただけましたら幸いです。
本リリースに関する問い合わせは、
本件に関し、ご質問等ありましたら、
まで、お問い合わせ下さい。
- GFI ISMS再取得事前準備実験状況
http://www.gfi.co.jp/01news20151104_390.html - マイナンバーの行政機関等・地方公共団体等編から
http://www.gfi.co.jp/01news20151025_389.html - 日本年金機構情報流出の検証報告から
http://www.gfi.co.jp/01news20151009_388.html - 秘密分散技術(電子割符)の標準化について、
http://www.gfi.co.jp/01news20151002_387.html - 次回マイナンバー法勉強会は、10月06日です。
http://www.gfi.co.jp/01news20150911_386.html - 特定個人情報保護委員会様(以下、「委員会」)より、Q&Aの追加が出ました
http://www.gfi.co.jp/01news20150820_385.html - セキュリティ事故は発生するものです。
http://www.gfi.co.jp/01news20150728_384.html - 注意喚起:秘密分散技術(一般名称:電子割符)の亜種にご注意ください。
http://www.gfi.co.jp/01news20150707_381.html