秘密分散技術で情報漏洩対策、個人情報保護 情報セキュリティの新定番『GFI電子割符®』

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[2015.10.02]

秘密分散技術(電子割符)の標準化について、

1999年に弊社がGFI電子割符(R)を市場に供給開始してから既に16年の月日が経過しました。

当時、PKIがデファクト化している状況下で、当該技術の意義自体を理解いただくことも困難な時期が相当長く続きましたが、この間に、当該技術の市場供給のあり方についての行政等との意見交換、自社開発技術の外部評価、公的実証実験や官民問わずの導入等々を実現し、外部評価を受けた安定した技術として供給を続けています。

そうした中で、弊社が大事にしていることは、
お客さまに迷惑をかけないように基礎技術を市場供給し続ける。
ことを如何に実現するか。
です。

何故なら、法令上の有効性確認ができた当該秘密分散技術(電子割符)を健全に利用し続けていただくには、その技術自体の供給者が誠実な技術供給を継続し続けなければなりません。

特に当該技術を利用して安全管理措置を行う対象情報は、現状の暗号商品に比べ、より中長期の時間軸での安全性を要求されるものが多く、原理的にそもそも安全なのか、技術実装のあり方に問題が本当に無いのか。

更に、通常の商売のように、技術供給者の姿勢が商品売上げ等で左右され、商品ラインナップから消えるようなことがないようにしなければならないことが容易に想定できるからです。

弊社は、現在も活動を継続する当該技術標準化と健全な市場普及を推進する秘密分散法コンソーシアム(注1)立上げに発起人として参画し、当該技術ノウハウの情報提供等を行っております。
(現在弊社はコンソーシアム幹事として事務局を担当しております)

このコンソーシアムは、設立当初からその後市場に出るであろう類似技術も標準化のスコープに入れることができるよう配慮し活動をしております。

設立時には、大手通信会社様、大手メーカー様等も参加し活動しましたが、当時即採算が取れない市場状況(PKI等のデファクト化)もあり、基礎技術を研究していた企業様等の多くは、ご担当者様の関心ある無しにかかわらず、所属部署の異動等もあり、当該技術標準化活動から抜けざるを得ない状況となりました。

しかし、当該技術の将来の有用性を信じる有志企業や個人等の参加によって活動は継続され今日に至っております。

その後、大規模災害の多発と巨大な情報漏洩事故の発生、更に、個人情報保護法の改正、番号法の施行等も控え、既存暗号技術で対処することの限界が確認され、本当に当該技術の市場ニーズは高まっております。 当該技術の健全な市場普及と技術標準化は、利用者様、消費者様に錯誤や混乱を与えないようにすることと同時に、その被害を与えないようにする為にも非常に大事なアクションです。
(技術継承も含め)

当該技術に関連する事業者様で、このコンソーシアム活動の存在を全く知らない方は恐らくいらっしゃらないと考えます。

是非、秘密分散技術(電子割符)に心ある皆様のコンソーシアム参加をご検討願います。

参考まで、秘密分散法コンソーシアムが過去に経済産業省技術標準化部署様に提出した資料の冒頭説明部分を引用します。

1.秘密分散技術標準化の意義

工業標準化の意義は、具体的には、自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化してしまう「もの」や「事柄」について、経済・社会活動の利便性の確保(互換性の確保等)、生産の効率化(品種削減を通じての量産化等)、公正性を確保(消費者の利益の確保、取引の単純化等)、技術進歩の促進(新しい知識の創造や新技術の開発・普及の支援等)、安全や健康の保持、環境の保全等のそれぞれの観点から、技術文書として国レベルの「規格」を制定し、これを全国的に「統一」又は「単純化」することであると言えます。

出典:http://www.jisc.go.jp/std/index.html
(日本工業標準調査会のHPより抜粋)

消費者保護の観点からも正しい標準化を行い、適正な市場創出を促進し、適切な競争が発生するようにしていくことと、日本発世界標準化を実現し、日本が当該分野で世界をリードしていくことが何より肝要。

(注1)ー秘密分散法コンソーシアム概要案内資料冒頭部ー

我々秘密分散法コンソーシアムは、秘密分散法の広範な社会的有効活用と、同理論を背景の一つとする純国産の電子情報処理技術である秘密分散技術(電子割符)の健全な市場普及とを、目的としております。

当該技術等の技術標準化を当初から活動の根底に据え、2002 年10 月10 日の創設以来、当該技術等の日本発の世界標準化を目指し活動しております。

これまで、IT 業界各社、利用側組織様、法曹界、学術(数学)界、公的団体様、更に経済産業省様や内閣官房様にもご出席賜わっている、当該技術に特化した、完全ボランタリーの任意団体(注1)です。

秘密分散法コンソーシアム概要ご案内(PDF)

本件に関し、ご質問等ありましたら、まで、お問い合わせ下さい。

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