特定個人情報保護委員会様のQ&A資料が先日(4月21日)更新されました
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)(以下、「番号法」)に基く個人番号の付番開始が今年の10月に迫ってきております。
関連し、特定個人情報保護委員会様WEBで番号法対処を行う事業者向けのガイドライン資料等の中にあるQ&A資料(注1)が更新されております。
ーーQ&A抜粋部、開始ーー
9:その他 に、Q9-1個人番号には、死者の個人番号も含まれますか。
A9-1個人番号には、生存する個人のものだけでなく、死者のものも含まれます。番号法の規定のうち、個人番号を対象としている規定(利用制限、安全管理措置等)については、死者の個人番号についても適用されます。
Q9-2個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。
A9-2個人番号は、仮に暗号化等により秘匿化されていても、その秘匿化されたものについても個人番号を一定の法則に従って変換したものであることから、番号法第2条第8項に規定する個人番号に該当します。(平成27年4月追加)
Q9-3個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。
A9-3個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するに当たっては、ばらばらに分解した数字を集めて複合し、分解前の個人番号に復元して利用することになるため、ばらばらの数字に分解されたものについても全体として番号法第2条第8項に規定する個人番号であると考えられます。(平成27年4月追加)
と記載されております。
ーー(Q&A抜粋部、終了ーー
早速、
マイナンバー社会保障・税番号制度WEB(注2)に記載されている
マイナンバー制度問い合わせ先
全国共通ナビダイヤル
に問い合わせを行ったところ、(2015,04,22 PM2:20)
個人番号の保管中にどのような処理をしていても、 結果として個人番号に復元して事務処理するということは、 その組織として個人番号を管理している組織である。 ということを認識してもらう意図。 保管中のばらばらになった個々の情報を意図しているものではない。
といった内容の回答を頂戴しました。
上記のQ&A9-3が、秘密分散技術の利活用概念に比較的近いものですが、先に公表されている秘密分散技術(電子割符)を個人番号や特定個人情報に用いた際の法令上の定義との関係等に関する秘密分散法コンソーシアムの開示情報(注3)では、
---我々が認識できたと考える内容抜粋部、開始---
端的に言えば、個人番号や特定個人情報を秘密分散技術(電子割符)で処理し生成された割符ファイル単体は、個人番号や特定個人情報の定義から除外される。 ということです。 ?中略? 更に個人情報保護法の定義項記載の(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) の記述もあるので、個々の割符ファイルを適切に管理して容易に照合されないように管理していれば更に安全である。 といった当該技術の持つ原理的な特徴を踏まえたうえで、マイナンバー法第二条5項や8項を確認し、上記回答となりました。
---我々が認識できたと考える内容抜粋部、終了---、
とされており、事業者等が個人番号等を適切に保管する際の安全管理措置として、参考になるものと考えます。
こうした当該技術の適切な利活用に関しては、今後も弊社は秘密分散法コンソーシアム等に情報提供を行い、健全な利用
モデルからの技術標準化等の実現に貢献して参ります。
参考:
(注1)
出典:特定個人情報保護委員会ウェブサイト
http://www.ppc.go.jp/
ガイドラインーQ&A(回答)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/#q3-5
上記PDFファイルは、
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270417koshin.pdf
(注2)
出典:マイナンバー社会保障・税番号制度WEB
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
(注3)
お知らせ:マイナンバー法(番号法)に対する秘密分散技術(電子割符)の貢献可能性について
http://www.gfi.co.jp/01news20150217_369.html
本件に関し、ご質問等ありましたら、まで、お問い合わせ下さい。
本件に関する過去の弊社公開情報:
- JIPDEC様の平成26年度電子記録応用基盤研究会電子記録利活用WG成果報告書が公開されました
http://www.gfi.co.jp/01news20150406_374.html - 第二回マイナンバー法勉強会を開催しました。
http://www.gfi.co.jp/01news20141112_361.html - 次回マイナンバー法勉強会日程等
http://www.gfi.co.jp/01news20140926_358.html - 秘密分散法コンソーシアム総会が開催されました。
http://www.gfi.co.jp/01news20140120_337.html