秘密分散技術で情報漏洩対策、個人情報保護 情報セキュリティの新定番『GFI電子割符®』

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[2015.04.02]

ファイブテクノロジー社との協業と試作用ライセンス許諾等に合意

弊社WEBで情報開示しております「試作用ライセンス区分の設定について」(注1)
に基き、この度ファイブテクノロジー株式会社(東京都中央区、代表取締役 登坂 忍  http://www.5tec.jp/ 以下、「FTC社」)様と、マイナンバー法(番号法)(注2)に生業として対処しなければならない小規模民間事業者(社会保険労務士や税理士等)等に向けた、個人番号や特定個人情報の安全な管理に資する具体的システムの試作等に関し非排他的に合意し、平成27年04月01日よりその試作用のGFI電子割符(R)の使用許諾を実施いたしました。

マイナンバー法(番号法)の定める個人番号や特定個人情報を一件でも管理する事業者は同法の対象となり、これまでの個人情報保護法以上に厳格に情報管理をすることが求められております。特に、個人番号を含め特定個人情報を生業として取り扱う事業者は、その事業者の事業規模等に関わらず厳格な管理をしなければなりません。

また、本法パブリックコメント段階の結果資料(注3)1 本文及び別添(安全管理措置)No,60 ご意見等に対する考え方 記載欄では、

~なお、上記における個人番号をその内容に含む電子データは、仮に暗号化等により秘匿化されていても、その秘匿化されたものについても個人番号を一定の法則に従って変換したものとして、個人番号として取り扱われます。

と公表されており、旧来の安全管理措置・技術的安全管理措置だけでは同法への根本的対処が難しいことが確認できます。

FTC社は、同法で最初に実務として対処する必要のある社会保険労務士様に実際にITサービスを展開しており、その現場状況や声をしっかりと受け止めることができるうえに、同法で困難な状況に対処せざるを得ない方々に対し、秘密分散法コンソーシアムから特定個人情報保護委員会への問い合わせ結果(注4)を合理的に利活用し、早期に同法への対応策を具体化したいという情熱を持って弊社へのご相談がありました。弊社としても、秘密分散法コンソーシアムやマイナンバー法勉強会を通じて、広く同法に関する市場啓発等をしておりましたので、この度協業と試作ライセンスに合意しました。

同法の影響は想像以上に裾野が広く、多くの事業者が正しく法令を理解し、当事者として問題意識を持たないと、知らぬ間に違反してしまう可能性があります。より効果的な同法対処のシステム試作等を検討する方々は、躊躇せず弊社まで問い合わせてください。多くの具体的対処法が市場供給されなければ、同法の影響を受ける方々をカバーしきれません。

今後両社が合意した試作期間中、対象となる試作システムの開発状況やマーケティング等に関し、非排他的に相互協力することとなります。尚、本件結果は、GFIも参画する秘密分散法コンソーシアム及びマイナンバー法勉強会活動の中でも評価等を受けていく予定。

(注1)
試作用ライセンス区分の設定について

http://www.gfi.co.jp/01news20150211_368.html

(注2)
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)

(注3)
パブリックコメント:結果公示案件詳細

(別紙)特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(案)に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000003&Mode=2

(注4)
お知らせ:マイナンバー法(番号法)に対する秘密分散技術(電子割符)の貢献可能性について

http://www.gfi.co.jp/01news20150217_369.html

本件に関し、ご質問等ありましたら、まで、お問い合わせ下さい。

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