マイナンバー法(注1)ガイドライン(事業者編、別冊金融事業者)等が公開
特定個人情報保護委員会様において、本年10 月10 日(金)から11 月9日(日)まで「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(案)」について実施したパブコメの結果と、その結果を受けた、Fix版のガイドラインが公開されました。
((別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン平成26年12月11日も同時公開)
出典:
国民生活の安全・安心の確保 /個人情報保護
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(案)」
(本文、別添及び別冊による構成)に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000003&Mode=2
本ガイドラインの取りまとめ等を行なった特定個人情報保護委員会様のWEBでは、Fix版と関連するQ&A資料等が公開されております。特にQ&A資料は実務の場面でも役立つ内容も記載されておりますので、先ずは自らに関係しそうな部分だけでもご一読いただくと良いかと存じます。
出典:
http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/guideline/guideline.html
また、事業者編とは少し時期をずらしてパブコメを実施していた、行政機関等及び地方公共団体等を対象としたガイドラインも、遠からず公開されるものと思われます。
出典:
国民生活の安全・安心の確保 /個人情報保護
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(案)」(本文及び別添による構成)に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000004&Mode=0
本法は、既存の個人情報保護法(注2)よりも厳格な情報管理等が求められており、罰則も強化されております。一件の個人番号や特定個人情報から本法の対象となることも含め、巨大な市場への影響が見込まれる法律ですが、一般にはこのような法律が約一年後には本格的に運用開始になることに対する認識が無い方が圧倒的大多数と存じます。
弊社も参画する秘密分散法コンソーシアムと傘下のマイナンバー法勉強会では、本法の具体的な理解と秘密分散技術(電子割符)を適切に用いた現実的な対処法の実現を目指し、実証実験等を実施しております。
(注1)マイナンバー法:
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25 年法律第27 号)
(注2)個人情報保護法:
個人情報の保護に関する法律
(平成15 年法律第57 号)
本件問い合わせ先:
グローバルフレンドシップ株式会社
担当:保倉 豊 、