弊社及び弊社代表等の取得済み特許のライセンスに関し
弊社及び、弊社知的財産管理会社等の保有するGFI電子割符(R)に関連する特許に関し、日本国内における以下の方針決定をしましたことを、お知らせします。
弊社事業に関連し、弊社が国内取引先様に対し独占したライセンス許諾元となっている特許は、以下のとおりです。
尚、現在申請中(サブマリン)案件等も随時追加されていきます。
- アメリカー特許番号ー7,231,528 B1
- アメリカー特許番号―6,990,588 B1
- アメリカー特許番号―6,625,733 B1
- 香港―特許番号―HK1031936
- 香港―特許番号―HK1044831
- イスラエルー特許番号―151721
- 中国―特許番号―ZL99800787.0
- 中国ー特許番号ーZL 02806475.5
- 日本ー特許番号ー特許第4039810
- 日本ー特許番号ー特許第4564957
- 日本ー特許番号ー特許第4756902
- 日本ー特許番号ー特許第5001628
今回決定した方針には、大きく3つの内容があります。
下記のように、当該特許が関連する秘密分散技術(電子割符)の技術標準化を推進する団体である秘密分散法コンソーシアム参加者への優遇条件を定めました。
- 秘密分散法コンソーシアム参加者様の非営利な活動への特許使用許諾方針
- 秘密分散法コンソーシアム参加者様で、弊社より当該技術のライセンスを受けている場合の商用を含めた特許使用許諾方針
- 公的実証実験への特許使用許諾方針
概要解説:
これら特許に関し、電子割符が属する秘密分散技術の標準化に向けた活動を行っている、秘密分散法コンソーシアムに正式に参加し、当該技術の健全な市場普及に賛同いただける方の非営利の特許使用に関し、2014年06月18日より無償で使用許諾することとしました。
更に、上記コンソーシアムに正式参加する企業様で、弊社より当該技術の正式なライセンス契約と保守サポート契約を締結・維持している皆様に関しては、対象となる商品・サービスに弊社ライブラリが使用されている場合には、商用でも無償で上記の取得済み特許の使用許諾することとしました。
また更に、公的な実証実験で弊社技術(GFI電子割符(R)ライブラリ)を用いる場合は、実験に関しては特許を無償で使用許諾することとしました。
尚、特許使用した商品やサービス、実験用システム等に関しては、利用者様の認識しやすいところに、対象となる使用許諾を受けた特許番号等を明記してください。記載していない場合には、ライセンス先様の商品等が特許に関し権利放棄している商品やサービスと看做され、他に類似特許を保有する者等あった場合、特許権侵害等で訴訟を受ける可能性が高くなり、特許に関し弊社としてライセンス先様のリスク軽減することのお手伝いができなくなりますので、正式に特許の使用許諾を受けていることを明記してください。
また弊社電子割符ライブラリを使用した商品・サービス等には、特許に関する表示同様、ライセンスを受けているライブラリの名称等をライセンス契約に従い記載してください。これは、弊社著作物(ソフトウエア)が正しく許諾され契約書に従い使用されていることの表示であると同時に、万が一の際に保守サポート契約に基づき損害賠償等を弊社が実施する際に、諸契約を遵守しているかを確認する項目の一つとなっております。
上記のように、弊社帰属の知的財産に関する使用許諾条件を公表することで、商品開発者様、更にその商品を利用する皆様のリスクを軽減できるようになりましたら幸いです。 弊社より許諾を受けた特許権、著作権を判りやすく商品等に記載することの徹底をお願いします。特許使用許諾の受け方等の詳細は、下記のお問い合わせ先メールアドレスまでお願いします。
本件に関し、ご質問等ありましたら、 まで、お問い合わせ下さい。
本件に関する最近の弊社公開情報:
- 弊社ライブラリ等に関する保守サポートのポリシー等
http://www.gfi.co.jp/01news20130404/20130403.pdf - 秘密分散法コンソーシアム総会が開催されました。
http://www.gfi.co.jp/01news20140120_337.html - 秘密分散法コンソーシアムにマイナンバー法勉強会が発足します
http://www.gfi.co.jp/01news20140508_347.html